1.大阪市にお住まいのN様が、「税金滞納で差し押さえられていた相続不動産を売却した事例」

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堺市における、「連携している士業と相続不動産を売却する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

Souzoku お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 堺市西区 種別 マンション
専有建物面積 70.23㎡ 築年数 15年
成約価格 2,870万円 間取り 3LDK
その他 角部屋 階数 上層階
相談にいらしたお客様のプロフィール

相談にいらしたお客様のプロフィール

N様は、大阪市にお住まいの40代のお客様です。
この度お母様が亡くなられて、お父様も15年前に他界されていたため、弟様とお2人で
ご実家のマンションを相続することになりました。

しかし、お母様は税金を滞納しており、相続予定のマンションが差し押さえられていることが発覚しました。
N様と弟様はマンションを売却して、現金化するつもりでしたが、差し押さえられていることがわかり、困惑しています。

Souzoku 解決したいトラブル・課題

課題
税金滞納によって差し押さえられているマンションを売却したい。

お母様は数年前から体調を崩しており、昨年から入退院を繰り返されていました。半年ほど前から寝たきりの状態になってしまい、最後の2か月は意識もほぼない状態だったそうです。

入院しているため、マンションにも行っておらず、数回病院にお見舞いに行きましたが、税金滞納の話は聞いていませんでした。
お母様の滞納金額は150万円ほどで、すでに差し押さえられているため、相続した方が良いのか、相続をしない方が良いのか、相続したら売却はできるのか等を専門家に相談したいと考えています。

Souzoku 不動産会社の探し方・選び方

N様は不動産にも相続にも詳しくないため、とりあえず売却できるかの相談をするために不動産会社を探しました。
インターネットにて地元である堺市の不動産会社のホームページを見て

  • 相続に強いスタッフや専門家との提携をしていること
  • マンションの売却実績が豊富で、お客様の声もたくさん掲載されていること

などがあったので相談へ行きました。

Souzoku N様の「トラブル・課題」の解決方法

税金を滞納されているため、お母様に他の借金がないかN様に調べていただくと、銀行や消費者金融など他の借金はありませんでした。

1.滞納している税金も相続される

相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や滞納している税金などのマイナスの財産もあり、相続する場合はすべてを引き継ぐことになります。
相続人が二人以上いる場合は、原則として、法定相続分によって各相続人が承継します。
つまり、N様のケースでは、マンションを相続する場合は、ご兄弟で150万円の滞納している税金を支払う必要があるのです。

2.差し押さえの効力

税金において電話や書面などで何回催促しても納税しない場合は、自宅などの不動産を差し押さえられることになります。
差し押さえられている不動産でも相続登記における名義変更は可能ですが、売却することはできません。

一旦差し押さえされると、その後何があっても差し押さえが優先されてしまうためです。
N様のケースでは、相続登記をして名義が変わっていても、税金を支払わない限り、競売にかけられることになります。

3.「結果」

相続予定のマンションは築年数が15年で条件の良い物件のため、比較的良い金額で売却できそうなので、未納金を支払っても売却益が上回る可能性が高い事をお伝えしました。

そして、競売開始決定通知が届いたばかりで競売予定日までまだ日があったので、申し立てなどの手続きが必要ですが、滞納分の税金を支払えば問題なく売却できる旨をお伝えすると、ご実家を予定通り相続することに決定されました。

弊社が紹介した司法書士がサポートし相続手続きと未納金の支払いが終了したら弊社で売却の手続きを行う予定です。

2.堺市にお住まいのH様が、「相続した実家の家具や家財の処分を、専門家に依頼して売却した事例」

Souzoku お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 堺市西区 種別 一戸建て
建物面積 60.68㎡ 土地面積 50.32㎡
築年数 52年 成約価格 440万円
間取り 3DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

相談にいらしたお客様のプロフィール

H様は、堺市にお住まいの50代のお客様です。
この度、お母様がお亡くなりになり、実家である堺市の戸建てを相続しました。

H様はすで他の場所で家を持っているため、売却を検討していますが、家具やお母様の荷物が数多く残っている状況です。

Souzoku 解決したいトラブル・課題

課題
実家に残った家具や母親の荷物の整理・処分と売却に手間をかけたくない。

H様は、実家を活用しようとも考えていないため、売却するご意向です。
しかし、家具やお母様の荷物が残されている状態で、お母様が亡くなってから、一度も実家を片付けていません。
整理と処分には、かなりの時間と労力が必要となりそうです。

H様は他に相続人がいないため、できるだけ手間をかけずに整理や処分を行いたいと考えています。

Souzoku 不動産会社の探し方・選び方

売却を検討しているため、H様は不動産会社に相談することにしました。
インターネットで検索する条件として、

  • 建物の家具など残置物の処分についても相談できる
  • 堺市で戸建ての売却実績が豊富である

ことを重視して、相談する不動産会社を選びました。

Souzoku H様の「トラブル・課題」の解決方法

H様には、まず遺品整理の重要性とできない場合の解決策について説明しました。

1.遺産整理の重要性

残置物が残ったままの住宅は、不動産会社に売却を依頼しても売却を進めることが難しくなります。
不動産会社に売却を依頼する場合、物件を引渡す際は、建物の中の残置物を全て片付け、基本的に何も残さないのが一般的です。

また、引渡し時にはきれいに片付けておくことが条件だとしても、残置物が残ったままだと見学時の印象が悪くなり、買い手は見つかりにくくなるでしょう。
不動産の売却では第一印象が重要で、人生において大きな買い物をする買い手にとっては大きなマイナス要因となってしまうからです。

2. 遺品整理ができない場合の対応策

「仕事が忙しく、時間がない」「荷物が多すぎて、片付けるのが面倒」など理由は、さまざまですが、遺品整理できない場合の対応策としては以下の2点になります。

  • 専門業者に遺品整理を依頼する
  • 不動産会社に買取してもらう

【専門業者に遺品整理を依頼する】
不動産会社に売却を依頼する場合は、専門業者に依頼することが望ましい方法です。
遺品整理の専門業者に依頼すれば、整理・処分のプロのため、効率よく短時間での片付けが期待できるでしょう。
費用はかかりますが、時間と労力がかからないため、費用対効果は高いといえます。

【不動産会社に買取してもらう】
買取とは、不動産会社に直接売却することです。
買取であれば、そのままの状態で不動産会社に売却できますが、売却金額が相場の5~7割ほどになってしまいます。
不動産会社によっては数週間で現金化までできるところもあるため、急いでいる方には向いている方法ですが、少しでも高く売りたい方にはおすすめできない方法になります。

3.「結果」

H様は検討された結果、特に急いでおらず、少しでも高く売れるようにしたいと思われて遺品整理は専門業者に依頼され、弊社に売却を依頼されました。

遺産整理後も売却活動はスムーズに進み、売却活動をはじめて無事4ヶ月でH様はご実家を売却できました。

3.堺市にお住まいのY様が、「相続した実家を売却し、遺言書に沿って売却金を分配した」

Souzoku お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 堺市北区 種別 一戸建て
建物面積 99.58㎡ 土地面積 179.62㎡
築年数 43年 成約価格 1,630万円
間取り 5DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

Y様は堺市にお住まいの50代女性です。
お母様が亡くなられて、弟様と二人で堺市にあるご実家の戸建てを相続することになりました。
遺言書には、Y様がご実家を相続して売却し、売却金を弟様と分配してほしいと記載されていました。

Souzoku 解決したいトラブル・課題

課題
遺言書通りの相続手続きと実家の売却をしたい

お母様の遺言には、お二人とも合意されていますが、相続や不動産のことについて詳しくないため、不動産会社に相談するお考えです。

Souzoku 不動産会社の探し方・選び方

Y様はできるだけ高く売却して、弟様と分けたいと思われて高く売ってくれそうな不動産会社を探しました。
インターネットで検索すると

  • 相続物件を堺市で一番高く売る不動産会社
  • 各エリアで成約価格NO.1の実績を多く持っている

不動産会社を見つけ、実際に訪問しました。

Souzoku Y様の「トラブル・課題」の解決方法

Y様には、遺言書がある相続と相続登記の手順ついてご説明しました。

1.遺言書の種類について

1.遺言書の種類について

遺言書は被相続人が亡くなった時点から効力が生じます。
そのため、被相続人が亡くなられたタイミングで、遺言書があるかの確認を確実に行うことが重要です。
遺言書は、大きく分けて以下の3種類があります。

【自筆証書遺言】
遺言者本人が遺言書の全文、作成日付、氏名を自筆し、押印して作成する遺言書

【公正証書遺言】
証人2人立会いのもと、公証役場で作成する遺言書

【秘密証書遺言】
公証役場において存在の証明のみを行ってもらい、遺言内容を被相続人が死亡するまで秘密にしておくことができる遺言書

それぞれ特徴が異なり、以下のようなメリット、デメリットがあります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

遺言書の種類 メリット デメリット
自筆証書遺言
  • 作成が容易
  • 費用がかからない
  • 法務局で保管してもらえる(その場合、検認不要)
  • 揉めやすい
  • 紛失リスクがある
  • 無効になる場合がある
  • 発見されない可能性がある
  • 偽造や隠蔽リスクがある
法務局で保管されていない場合は、検認が必要になる
公正証書遺言
  • 揉めにくい
  • 無効になりにくい
  • 紛失のリスクがない
  • 偽造や隠蔽リスクがない
  • 発見されやすい
  • 検認が必要ない
  • 費用が発生する
  • 手間と時間がかかる
  • 証人が2人必要
秘密証書遺言
  • 遺言書の内容を誰にも知られない
  • 署名と押印だけ自分で行えば、ほかの内容はパソコンで作成が可能
  • 無効になる場合がある
  • 紛失リスクがある
  • 発見されない可能性がある
  • 費用が発生する
  • 手間と時間がかかる
  • 証人が二人必要
  • 検認が必要になる

Y様のケースでは、お母様が残されたのは公正証書遺言であったため、家庭裁判所による検認が不要で、速やかに相続手続きを開始することができました。

2.公正証書遺言の場合の相続登記の手順

遺言書が公正証書遺言であった場合は、以下の流れで相続登記を行います。

1.相続不動産の登記事項証明書を取得する
2.戸籍謄本や住民票など相続登記申請書に必要な書類を準備する
3.相続登記申請書を作成する
4.相続登記の申請を行う

遺言書が公正証書遺言である場合は、必要書類が少なくて済みますが、申請は複雑なため弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

3.「結果」

弊社が紹介した司法書士のサポートのもと相続登記が完了し、弊社でご実家の売却を行いました。
売却活動を開始して約4か月で買い手が見つかり、遺言書通り売却金をY様と弟様で分配し、無事に相続手続きを終えることができました。

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