不動産業界の裏側告発!

不動産の売却・3つの媒介(仲介)契約

不動産の売却には2種類、「仲介」「買取」があります。売却金額を優先するのであれば「仲介」、スピードを優先するのであれば「買取」と言われ、今回のブログでは「仲介」での売却にフォーカスを向け、仲介会社と交わす「媒介契約」についてご説明させて頂きます。

 

不動産の売却・3つの媒介(仲介)契約

不動産を仲介で売却する際は、不動産会社と媒介契約を交わさないといけません。その売却契約には3つの媒介契約がり、不慣れな用語が飛び交うなか本質的な事が理解されていないまま、不動産会社と媒介契約している売主様が沢山存在しますので、契約前に必ずメリット、デメリットを把握して売却活動に挑みましょう。

 

3つの媒介契約

①一般媒介契約=複数の不動産会社に依頼ができる

メリット=各業者競い合い、早期成約の可能性がある

デメリット=競い合うの最初だけ。すぐに売れなければ放置。数か月たてばどこの不動産会社も活動していない売れる筈のない物件に、、、。また複数の不動産会社とのやり取りが必要となり、売主様の負担となる事が予測されます。

 

②専任媒介契約=依頼する不動産会社は1社のみ

メリット=1社に選ばれた不動産会社は熱心に活動してくれ、契約が決まれば確実に売主側からの仲介手数料が確保できる為、1社に選ばれた不動産会社は積極的に広告費をかけてくれる。一般媒介契約と異なり、窓口となる不動産会社が1社になる為、やり取りが必要最低限で済む。

デメリット=依頼する会社を間違えれば大切な売却期間が無駄になる為、ある程度の会社、営業マンの見極めが必要となる。

 

③専属専任媒介契約=専任と同様依頼する不動産会社は1社

メリットとデメリットは専任と同様依頼する不動産会社が1社なので熱心に活動してくれますが、会社、営業マンの見極めが必要。また②の専任媒介契約では許される自己発見取引(売主自身が見つけた買主と契約する行為)が専属専任媒介契約では不可となる。

 

以上が3つの媒介契約の違いとなるのですが、上記以外にレインズへの登録義務がある専任媒介契約と専属専任媒介契約には、②専任媒介契約であれば7営業日以内にレインズ登録、③専属専任媒介契約であれば5営業日以内に登録となっております。

 

不動産の売却・3つの媒介(仲介)契約

細かな定めが異なる媒介契約ですが、不動産の立地や金額にもより選択肢がことなるので、「媒介契約の種類は一択で〇〇」とは一概には言えません。しかしどの不動産にも共通して言える事は「依頼する会社、営業マンによって売却金額は大きく変わる」ということです。大切な不動産売却、まずは最低限の知識「3つの媒介契約」を把握して不動産売却に挑みましょう。

 

上記動画で「3つの媒介契約」をわかりやすく説明しております。読むのが苦手な方は是非。

堺市の不動産売却は「いえすまい」です。

 

 

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株式会社いえすまい
代表取締役 髙橋 淳介

代表取締役

公開日:2023/12/25

代表取締役

髙橋淳介 タカハシジュンスケ

堺市に事務所を構える株式会社いえすまいは、堺市で唯一の「堺市にある不動産の仲介売却」のみを行う不動産会社です。堺市で高額査定・売却を目指している方、販売活動中だがなかなか売れずお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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