1.東京都にお住まいのA様が、「管理費や修繕積立金の負担が続く相続マンションを売却できた事例」

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  • 【堺市編】相続した分譲マンションを売却できた事例

堺市において、「相続した分譲マンションを売却する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

東京都にお住まいのA様が、「管理費や修繕積立金の負担が続く相続マンションを売却できた事例」

Souzokuお客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 堺市北区 種別 分譲マンション
専有建物面積 72.48m² 築年数 24年
成約価格 3,180万円 間取り 3LDK
その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は東京都にお住まいの50代、A様です。
お母様が亡くなり、2年前に堺市北区にある分譲マンションを相続されました。

A様は東京都に自宅をお持ちで、相続したマンションに住む予定はありません。
しかし、お母様が長年暮らしていた思い出のある住まいだったため、相続後すぐに売却する決心がつかず、しばらく空室のまま保有していました。

そのため、その間も毎月の管理費と修繕積立金に加え、固定資産税の支払いが続いています。
また、遠方に住んでいるため、定期的な換気や室内の確認も簡単ではありません。

今後も利用する予定がないなかで、維持費や管理の負担だけが続くことに不安を感じ、このまま保有するべきか、売却するべきか判断するため、不動産会社へ相談することにしました。

Souzoku解決したいトラブル・課題

課題
住む予定のない分譲マンションを相続したが、空室でも管理費や修繕積立金、固定資産税の支払いが続いている。
保有を続ける場合の負担を踏まえ、売却すべきか判断したい。

Souzoku 不動産会社の探し方・選び方

A様は堺市のマンション相場に詳しく、売却価格だけでなく、保有を続ける負担も踏まえて提案してくれる不動産会社を探しました。

インターネットで複数の会社を比較した結果、

  • 堺市の不動産売買に特化している
  • 売却価格について複数の選択肢を提示してもらえる

という2点を決め手に、いえすまいへ相談することにしました。

SouzokuA様の「トラブル・課題」の解決方法

A様は住む予定のないマンションを保有し続けるべきか、売却して維持費の負担を解消するべきか迷われていました。
そこで弊社はマンションを保有し続ける場合にかかる費用と、売却した場合に見込まれる手取り額を整理して比較することをご提案しました。

1.マンションを保有し続ける費用を確認する

分譲マンションを保有している間は、空室であっても管理費や修繕積立金、固定資産税などの支払いが続きます

そこでA様のマンションについて毎月の管理費・修繕積立金に加え、固定資産税や加入状況に応じた火災保険料などを含め、今後5年間保有した場合にかかる費用を整理しました。

A様は思い出があるという理由だけで保有を続けると、今後も維持費や管理の負担が積み重なることを具体的に理解されました。

2.売却した場合の手取り額を確認する

次に周辺マンションの成約事例や現在の売り出し状況を調査し、見込まれる売却価格をご提示しました。
売却価格から仲介手数料や登記費用などを差し引いた手取り額も示し、保有を続けた場合の費用とも比較しております。

3.「結果」

A様は今後もマンションを利用する予定がなく、維持費や遠方からの管理負担だけが続くことを理解され、売却することを決断。
周辺の成約事例を踏まえた価格で売り出したところ、立地や間取りを気に入った購入希望者が見つかり、3,180万円で成約しました。
A様は管理費や修繕積立金などを支払い続ける負担と、遠方からマンションを管理する手間を解消できました。

2. 豊中市にお住まいのK様が、「相続したマンションを部分的にリフォームして売却できた事例」

豊中市にお住まいのK様が、「相続したマンションを部分的にリフォームして売却できた事例」

Souzoku お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 堺市西区 種別 分譲マンション
専有建物面積 68.35m² 築年数 39年
成約価格 2,380万円 間取り 3LDK
その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は豊中市にお住まいの50代、K様です。
お父様が亡くなり、堺市西区にある分譲マンションを相続されました。

お父様は長年一人で暮らしており、室内には経年による傷みが見られました。
特に北側の洋室にはクロスの黒ずみがあり、別の部屋にはタバコのヤニ汚れも残っています。
K様は売却を検討していますが、室内の印象を見て「この状態では買主が見つからないのではないか」と不安を感じました。
そこで、どこまでリフォームすべきか判断するため、不動産会社へ相談することにしました。

Souzoku 解決したいトラブル・課題

課題
相続したマンションを売却したいが、室内に汚れや傷みがある。
全面リフォームするべきか、現況のままで売れるのかが分からないため、費用をかける範囲を判断したい。

Souzoku 不動産会社の探し方・選び方

K様は単に現況のまま売り出すのではなく、室内の状態を確認したうえで、リフォームの必要性を具体的に提案してくれる堺市の不動産会社を探しました。

その中で、

  • 堺市の中古マンション売却に詳しい
  • リフォームに関するYouTube動画を見て共感できた

といった点が自身の問題解決につながると思い、いえすまいへ相談することにしました。

Souzoku K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様は全面リフォームを行うか、費用をかけずに現況のまま売却するか迷われていました。
そこで弊社では、室内の状態を確認し、売却価格への影響が大きい箇所だけを部分的に補修する方法をご提案しました。

1.リフォームが必要な箇所を見極める

基本的に中古マンションを売却する際、通常の経年劣化が見られる箇所をすべて新品に取り替える必要はありません。

一方で、購入希望者へ悪い印象を与える汚れや傷みがある場合は、部分的に直した方が好条件での売却につながる可能性があります。

K様のマンションではキッチンや浴室、フローリングは、そのままでも売却できる状態でした。
しかし、結露による黒ずみやタバコのヤニが目立つクロスは、室内全体の印象を大きく下げる可能性が高いです。

2.部分的なリフォームの費用対効果を確認する

全面リフォームを行っても、かかった工事費を売却価格にそのまま上乗せできるとは限りません。
そのため、リフォームを検討する際は、主に次の内容を比較します。

  • 現況のまま売却する場合の査定価格
  • 部分的な補修にかかる費用
  • 補修後に見込まれる売却価格

補修費よりも室内の印象改善による売却価格への効果が大きいと見込まれる場合は、部分的なリフォームを行うメリットがあります。
反対に、費用をかけても売却価格への影響が小さい場合は、現況のまま売り出す方が適していることもあります。

3.「結果」

K様は補修する箇所と費用、売却価格への影響を理解し、クロスの張り替えと消臭・室内清掃に絞って売却することを決断しました。
結果、明るくなった室内を気に入った購入希望者が見つかり、全面リフォームの費用をかけることなく成約に至りました。

3. 大阪市にお住まいのS様が、「兄弟で相続した分譲マンションを売却し、売却代金を分けた事例」

大阪市にお住まいのS様が、「兄弟で相続した分譲マンションを売却し、売却代金を分けた事例」

Souzokuお客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 堺市堺区 種別 分譲マンション
専有建物面積 76.92m² 築年数 45年
成約価格 2,200万円 間取り 3LDK
その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は大阪市にお住まいの50代、S様です。
お父様が亡くなり、堺市堺区にある分譲マンションをS様と弟様、妹様の3人で相続することになりました。
3人ともすでにご自宅を所有しており、相続したマンションに住む予定はありません。

しかし、弟様は「将来、子どもが使うかもしれないので残したい」と希望し、S様と妹様は「管理費などの負担が続く前に売却したい」と考えています。
マンションは物理的に3つに分けられないため、どのように分割すれば公平なのか分かりません。

兄弟間の関係を悪化させることなくマンションを分ける方法を知りたいと考え、不動産会社へ相談することにしました。

Souzoku解決したいトラブル・課題

課題
兄弟3人で分譲マンションを相続することになったが、保有するか売却するかで意見が分かれている。
全員が納得できる公平な方法で分けたい。

Souzoku不動産会社の探し方・選び方

S様は不動産の売却だけでなく、相続人が複数いる場合の手続きについても相談できる堺市の不動産会社を探しました。

その中で、

  • 相続に深い知見がありそう
  • 必要に応じて司法書士などの専門家と連携してもらえる

という点が決め手となり、いえすまいへ相談することにしました。

SouzokuS様の「トラブル・課題」の解決方法

S様ご兄弟はマンションを公平に分ける方法が分からず、話し合いが進まない状況でした。
そこで弊社では不動産の主な分割方法をご説明し、売却して現金で分ける「換価分割」をご提案しました。

1.分譲マンションを遺産分割する方法

相続対象となる分譲マンションを複数の相続人で分ける方法には、主に以下のようなものがあります。

<主な遺産分割の方法>

  • 不動産などの財産を、そのまま特定の相続人が取得する「現物分割」
  • 不動産を取得する人が、他の相続人へ代償金を支払う「代償分割」
  • 不動産を売却し、売却代金を分ける「換価分割」

弟様がマンションを取得し、S様と妹様に代償金を支払う方法も検討しました。
しかし、弟様が2人分の代償金を準備することが難しく、今後の管理費や修繕積立金も一人で負担しなければなりません。

そこで、マンションを第三者へ売却し、売却費用などを差し引いた代金を遺産分割協議で合意した割合に応じて分ける換価分割が、最も公平で負担の少ない方法だとご説明しました。

2.売却価格の目安を共有する

相続人全員に納得していただくため、周辺の成約事例をもとにマンションの査定を行い、見込まれる売却価格と手取り額をご提示しました。

売却後に3人が受け取る金額を具体的に確認できたことで、弟様にも保有する場合との違いを理解していただけました。

3.「結果」

S様ご兄弟は換価分割であればマンションを公平に分けられ、将来の管理負担も残らないことに納得され、3人で売却を決断しました。
その後、相続登記を行って売却を進め、成約後は売却代金を合意した割合で分けることができました。

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